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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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通常はありません

2009/05/28 09:47

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

媒介契約は、依願契約ですから、依頼者が希望しなければ解約ができ、当然に

更新を拒絶できます。通常費用請求などありません。

但し、お気をつけ頂きたいのは、双方合意の上で特別な販売活動や、販促行為

を行っている場合等において、費用を要求される事があります。

そのような事がなく、通常の販売行為を行っている(例えば、チラシを入れた

とかネット広告をした等々・・・)では、費用発生はないものと思われます。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がエクストレイル様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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この回答の相談

専属専任媒介契約の解約

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/27 21:55

専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月ですが、更新しない場合に費用は発生しますか?

エクストレイルさん (千葉県/48歳/男性)

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