平 仁
税理士
-
会社に内緒ならこのバイトを続けることには・・・
パンチさん、こんにちは
アルバイト先で扶養控除等申告書をもらったとのコトですね。
法律上は、給与を支払う者は、全ての従業員から扶養控除等申告書を
書いてもらわなければならないことになっています。
それも時期は入社時。
もしアルバイトがバレると困るなら、
これを出さない代わりに乙欄源泉給与(普通よりも割り増しで天引きされます)
にしてもらわなければなりません。
甲欄給与が認められるのは、扶養控除等申告書がある場合だけですから、
会社としては、書いてくれなければ乙欄給与にするしかないのです。
複数から給与がある方には、本業以外のところはすべて乙欄給与にしてもらって、
確定申告すれば、還付がある形にした方がいいと私は考えています。
パンチさんの場合も、甲欄であれ乙欄であれ、確定申告が必要ですから、
確定申告をすれば、まず会社にばれます。
ばれない可能性としては、住民税の天引きが行われておらず、
自分で住民税を支払っている場合ですね。
確定申告をしたとしても、税務署の扱いは何も変わらないので、
住民税額が変わることで会社の経理が気付くというわけです。
確定申告をしてもばれないようにするためには、
市役所の住民税課と交渉して頂く必要があります。
つまり、アルバイト分の住民税は自分で払うから会社による特別徴収には
反映されないようお願いをする必要があるのです。
ただ、これは必ずやってくれるというものではありません。
交渉しなければ、会社にばれる可能性が限りなく高くなるだけです。
また、住民税額と連動して社会保険も変わりますが、
国保であれば会社に報告しないので問題ありませんが、
会社で天引きされている場合には、これも交渉する必要があります。
脱税は、犯罪行為ですから、バレたら当然会社はクビでしょう。
最近の税務調査は、源泉税を狙いに来ることが多くなっているようですから、
アルバイト先に税務調査が入ればバレるものとお考え下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
正社員で普段は働いています。
土日にアルバイトを始めました。
「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を貰いました。
正社員で働いている会社で昨年末書きましたけど、
バイト先… [続きを読む]
パンチさん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A