対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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息子さんが相続人です
2009/05/08 15:26
亡くなった女性の法定相続人は、その息子さんただ一人ですから、遺言書がない限り、全ての遺産はその息子さんが相続する権利があります。
保険金は受取人が指定されていればその受取人のものですが、指定がない場合は遺産になり、相続人のものです。所有マンションも遺産です。
位牌やお骨も基本的には同様です。
もし息子さんが相続したくないというなら、相続放棄の手続をしてもらうと、今度は兄弟が相続人になります。放棄は死亡を知ったときから3か月以内にしなければなりません。
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