対象:遺産相続
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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登記について
2009/04/30 15:44
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FP知恵の木の伊藤と言います。
身内弁護士さんの立合いのもとで遺産分割協議書に、他の法定相続人と共にサインしたんです。
とありますので、ご主人もこの遺産分割協議書をお持ちのはずですね。
(遺産分割協議書は相続人全員がもっているはずです)
これがあればご主人の登記ができるはずです。
遺産分割協議書をお持ちになり、1度司法書士等の専門家に相談されてはどうでしょうか。
(確かに登記を正規に行っていないと、後々トラブルの原因になります)
評価・お礼
節子 さん
早速のご回答ありがとうございました。
遺産分割協議書なければ登記出来ないこと確認しましたので、これからもう一度義母と話して来ます、駄目かも知れませんが頑張ります。
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このQ&Aの回答
遺産分割協議書
2009/04/30 16:53
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