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対象:遺産相続

伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

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登記について

2009/04/30 15:44
(
5.0
)

FP知恵の木の伊藤と言います。

身内弁護士さんの立合いのもとで遺産分割協議書に、他の法定相続人と共にサインしたんです。
とありますので、ご主人もこの遺産分割協議書をお持ちのはずですね。
(遺産分割協議書は相続人全員がもっているはずです)

これがあればご主人の登記ができるはずです。
遺産分割協議書をお持ちになり、1度司法書士等の専門家に相談されてはどうでしょうか。
(確かに登記を正規に行っていないと、後々トラブルの原因になります)

評価・お礼

節子 さん

早速のご回答ありがとうございました。

遺産分割協議書なければ登記出来ないこと確認しましたので、これからもう一度義母と話して来ます、駄目かも知れませんが頑張ります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

登記について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/04/26 07:42

お世話になります。
主人は3人兄弟の末子、義理の父が18年前に他界した、その数か月後
に、身内弁護士さんの立合いのもとで遺産分割協議書に、他の法定相続人と共にサインしたんですが、18年経て主人が相続したはず土… [続きを読む]

節子さん (埼玉県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産分割協議書 2009/04/30 16:53

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