対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
難しいでしょうね。
2009/04/20 07:01
はじめまして、千夏さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご主人を亡くされて、お気持ちお察しします。
ご質問でも、ある程度は納得されていますが、相続財産には遺留分という最低限の相続の権利があるのですが、これは生命保険などには適用されません。
ですので、生命保険の受取人以外が受け取るのは難しいと思います。
お子様も居られて、大変だとは思いますが頑張られて下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
保険金の受け取りについて
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/20 08:55
このQ&Aに類似したQ&A