原則と例外 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

3 good

原則と例外

2009/04/21 16:02
(
1.0
)

遺言による遺贈は、後で新しい遺言を作成して取り消すことが出来ます。

問題は死因贈与契約のほうで、書面による贈与契約である以上、原則として相手方の了解なしには一方的に取り消すことは出来ません。新しい遺言で取消(撤回)すると書いておいても、効力がないのです。

ただし例外的にですが、老後の介護を期待して息子などに資産を贈与したら態度が変わり虐待されるようになった場合など、相手方に背信的行為があった場合、贈与契約の取消が有効と認められたケースもあります。

なお、甥や姪には相続権があり、遺贈や死因贈与で相続財産が他人の手に渡る場合、遺留分として一定割合を取得できます。

評価・お礼

ダイチャン さん

勘違いをされてないでしょうか?

 甥や姪には遺留分はないのでは?

死因贈与契約は遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重する。従って、死因贈与契約は(負担付でないならば)贈与者が一方的に撤回することが可能
、、、との説もあるようですが如何でしょうか?

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

死因贈与契約の撤回 その後の措置

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/04/20 05:14

80歳の叔母A子の相続人は甥と姪だけです。
叔母A子は3年前に夫と死別しました。
夫の連れ子B介がいます。B介との養子縁組はありません。

夫の生存中、A子とB介は仲が良く、8年前、A… [続きを読む]

ダイチャンさん (愛知県/68歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

使用貸借権について、亡姑名義から姉妹名義に SOSみっちゃんさん  2008-06-23 08:49 回答1件
土地相続が心配 山田山田さん  2014-10-12 09:15 回答1件
借地の法律っておかしくない? カトリせんこさん  2014-09-08 20:12 回答1件
遺産相続問題 ore100さん  2021-01-05 10:13 回答2件
兄が長男という理由だけで遺産は渡さないと言う。 kumikkeさん  2015-10-20 15:20 回答1件