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対象:民事家事・生活トラブル

使用貸借権について、亡姑名義から姉妹名義に

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/06/23 08:49

八王子裁判所より訴状が送られ
請求の趣旨
1 被告等は原告等に対し、別紙物件目録2記載の建物 を収去して同目録1記載の土地を明け渡せ。
2 訴訟費用は被告等の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
1 当事者の関係
2 土地の所有関係と土地の使用貸借契約
3 虐待
4 本件土地の相続
5 使用貸借契約の解約
6 結論

18年に姑が亡くなり遺言公正証書(11年作成)により、長男である主人を除いた 姉妹3人で相続し、
土地の名義変更されました。
建物は主人と私の名義になっています。

遺留分請求を弁護士をたて 調停をしましたが、
話合いがつかず ながれてしまいました。

虐待などは していないです。
反対に 小姑2人が毎週 早朝から夕方まで来て、
好き勝手に振る舞っていました。
我慢していて、ストレスから 血圧も高くなり 通院

隣(親戚)とぐるになって、あること・ないことをつくりあげて悪口をいいふらしたり、

姑が亡くなったとき 長男である主人が喪主を放棄したと、住職にうそをついたり、
名誉毀損で 訴えたいのはこちらのほうです。

真面目におとなしくしている者が馬鹿をみる世の中なのでしょうか?
どうか お力添えをお願いします。

SOSみっちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 59歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/06/24 16:51 詳細リンク

文章の内容からは虐待があったか否かが1つの争点のようですが、訴えの正確な内容が把握し切れません。いずれにしても訴えられた以上、応戦しなければ負けになります。
至急、弁護士に実際に相談してください。

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