対象:刑事事件・犯罪
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LVさん
質問
2009/04/14 10:18 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
強制わいせつ罪としてだと思われますが、強制として取られるのは車内の部分だけと思われ、この場合、明記していただいた刑法上の内訳を見ると、関係を持たなかったにせよ、強要罪にあたるのかなと思っております。。。
この場合、相手から被害届けを下げられましたが、後日あげられることがあるのでしょうか???
LVさん ( 埼玉県 / 36 歳 / 男性 )
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このQ&Aの回答
婦女暴行罪というのはありません
石川 雅巳(弁護士)
2009/04/14 09:59
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