対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
エアロさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
まず、エアロさんご自身は、「不明熱」を知っていて「心身症」とは
知らなかったわけですから、コールセンターの言うとおりで、
いわゆる告知義務違反にはなりません。
しかし、保険会社側から「支払対象外」という話が来る可能性があります。
保険会社による支払審査の判断基準は、診断書などの公的証明です。
よって、エアロさんの対処手段としては、
「病名が変更されていた」「担当医師が変わっていた」という事情を
話し、求められたら、当時の不明熱という診断書を用意(取付)する・・・
ということになるでしょう。
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この回答の相談
2007年8月に大手外資系の医療保険に加入しました。
先日、保険の見直しをしようと思い、関係書類に目を通していたら告知内容について気になることが書いてありました。
心や精神の病気は加入… [続きを読む]
エアロさん (福岡県/47歳/女性)
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