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対象:遺産相続

平 仁

平 仁
税理士

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今すぐはススメません

2009/04/09 15:30

mireさん、こんにちは

あなた名義の財産をお子さん名義に変えたいとの事。

変えること自体はそのように登記すればいいのですが、
絶対にオススメできません。

なぜなら、財産の移転に伴うコストが甚大だからです。

まず、登記費用がかかります。
不動産を移転登記すれば不動産取得税がかかります。
不動産の移転が売買であれば譲渡所得になりますが、
贈与するということであれば、贈与税がかかります。
(年齢的に相続時精算課税を適用することは難しいかもしれません)
また、不動産を所有することになれば、毎年の固定資産税がかかります。

さらには、住宅ローンの負担は誰が負うのかという問題もあります。
親が負うのであれば、住宅の名義をお子さんに変えてしまうことになるので、
住宅取得控除を適用することはできません。

この全ての費用をお子さんが払うことになりますが、
普通に考えて、17歳と1歳のお子さんに支払い能力はないでしょうから、
親が肩代わりすることになるでしょうが、これは贈与に当たりますから、
贈与税の対象になります。

ですから、お子さんがあなたの不動産を買い取れるようになったら、
贈与することも選択肢に含めて、移転登記をすることをオススメします。
また、住宅ローンが残っているわけですから、
住宅取得控除が適用できなくなるまではあなた自身が保有していた方が
税金上では有利です。

大事なことをもう1点。

お2人のお子さんに1つの不動産を譲りたいというのであれば、あなたが死ぬまで
つまり、自分の相続まで移転しないほうがいいでしょう。

名義が分かれている物件は、外に売る場合に不利になる可能性が高いと考えて下さい。
ただし、売却する時点での兄弟仲が素晴らしく良ければ話は別ですが、
結婚したときにお互いの配偶者が口出ししてきたら、
困る事態に陥ることは多いのです。

自分が死ぬまでの間のお子さんの人生設計まで考えて
プランニングして頂きたいものですね。

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この回答の相談

私名義の土地建物を子供名義に変更可能でしょうか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/04/09 15:02

平成19年5月に新築を購入致しました。現在は39歳である私の名義なのですが
出来るだけ早く17歳の息子と1歳の娘の名義に変更をしたいのですが
可能な方法はありますでしょうか?
また、その際かかる税金・費用はどのくらい必要でしょうか?

mireさん (三重県/39歳/女性)

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