対象:事業再生と承継・M&A
東郷 弘純
弁護士
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回答申し上げます
2012/07/10 14:07
本件における事業再生の手法として、第二会社方式を適用する余地があるかと存じます。第二会社方式とは、会社(旧会社)の優良事業部門を事業譲渡や会社分割によって切り離し、別会社(第二会社)に移転することで事業の継続を図ることをいいます。この主要な形態として、自主再建型とスポンサー型があります。
本件回答欄は文字数の制限(1000字以内)があり,詳しい説明ができないため,第二会社方式の内容・注意点等については,以下の当職のホームページを参照してくださいご参照ください。
http://www.togo-law.com/?page_id=439
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ゲームセンター、ホテルなどの、レジャー産業の会社を経営しています。経営状況が悪化しているため、事業の選択と集中を行う必要性を感じており、会社分割も視野に入れています。… [続きを読む]
All About ProFileさん
このQ&Aの回答
税理士 岡部
岡部 徹(税理士)
2009/09/15 15:00
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