まずは使い込みの事実について確認しましょう - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

まずは使い込みの事実について確認しましょう

2009/03/27 21:25

mizusanさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

突然ご子息の使い込みの事実について会社から連絡がありご不安な日々をお過ごしだと思います。
さて、お話しいただいた内容やご子息のお話からすると、本当に使い込みがあったのかどうかを確認する必要があるでしょう。
その上で、
・本当に使い込みがあったのか
・使い込みの内容はどのような内容でいくらなのか
・使い込みの事実を明らかにする証拠はあるのか
などについてまずは会社に明らかにするよう求めるべきだと思います。

確認した結果、本当に使い込みがあったのであればそれは横領罪という立派な犯罪行為ですから、
その段階でmizusanさんがご子息の使い込み分を補填するかどうかを判断されるべきだと思います。
「事件にしないから」といわれて早く署名した方がいいというお気持ちになるかもしれませんが、
まずは冷静に事実関係を確認しましょう。

少しでもmizusanさんのご参考になれば幸いです。

◆◆・・・・・・          ・・・・・・◆◆
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・          ・・・・・・◆◆

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

使込みの問題

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/25 18:01

会社から甥が会社の金を270万程使い込んだとの連絡が親元にあり、(本人は約1ヶ月程行方不明でした)事件にしないので、金銭貸借契約書を作成するので署名するようにとの連絡があり、本人帰宅後事情を聞くと
・勤続… [続きを読む]

mizusanさん (大阪府/68歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

複雑な状況でのアパートでの自殺 MusicVideomanさん  2011-07-24 11:41 回答1件
債権に対する担保設定について。 shadow-manさん  2009-05-14 20:17 回答1件
貸金請求への対応 タマさん  2008-05-06 21:09 回答1件
重要事項説明書段階の解約について 向学心さん  2008-04-19 09:19 回答1件
借地の法律っておかしくない? カトリせんこさん  2014-09-08 20:12 回答1件