対象:民事家事・生活トラブル
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まずは使い込みの事実について確認しましょう
mizusanさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
突然ご子息の使い込みの事実について会社から連絡がありご不安な日々をお過ごしだと思います。
さて、お話しいただいた内容やご子息のお話からすると、本当に使い込みがあったのかどうかを確認する必要があるでしょう。
その上で、
・本当に使い込みがあったのか
・使い込みの内容はどのような内容でいくらなのか
・使い込みの事実を明らかにする証拠はあるのか
などについてまずは会社に明らかにするよう求めるべきだと思います。
確認した結果、本当に使い込みがあったのであればそれは横領罪という立派な犯罪行為ですから、
その段階でmizusanさんがご子息の使い込み分を補填するかどうかを判断されるべきだと思います。
「事件にしないから」といわれて早く署名した方がいいというお気持ちになるかもしれませんが、
まずは冷静に事実関係を確認しましょう。
少しでもmizusanさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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