対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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相続
2009/03/23 10:41
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現時点ではお父さんの債務は親族に支払義務はありません。
お父さんがなくなった場合、相続した人は債務も相続しますから、相続分に応じて支払義務が生じます。相続放棄という手段を取ることができます。
お父さんが、行方不明で、家庭裁判所が失踪宣告をした場合も同様の問題が生じます。
評価・お礼
AT0322 さん
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
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この回答の相談
自治体のお金を父が横領しました。
横領した金額はおよそ150万円です。
以前から父の素行には問題があり、現在は私も含め、親族全員が絶縁状態です。
今回の横領についても、弁済の援助は一切… [続きを読む]
AT0322さん (東京都/33歳/男性)
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