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対象:民事家事・生活トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

1 good

相続

2009/03/23 10:41
(
4.0
)

現時点ではお父さんの債務は親族に支払義務はありません。
お父さんがなくなった場合、相続した人は債務も相続しますから、相続分に応じて支払義務が生じます。相続放棄という手段を取ることができます。
お父さんが、行方不明で、家庭裁判所が失踪宣告をした場合も同様の問題が生じます。

評価・お礼

AT0322 さん

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。

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この回答の相談

親族が犯した横領の弁済義務について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/22 12:03

自治体のお金を父が横領しました。
横領した金額はおよそ150万円です。
以前から父の素行には問題があり、現在は私も含め、親族全員が絶縁状態です。
今回の横領についても、弁済の援助は一切… [続きを読む]

AT0322さん (東京都/33歳/男性)

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