契約続行に必要な事 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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契約続行に必要な事

2009/03/12 11:35

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

確かに重要事項説明の告知義務違反と言えますので、解除が可能かと思います。

しかし、ナカシン様が気に入っておられると言うことですから、契約を続行する
にしても価格の交渉及び仲介会社への交渉は、必要かとは思います。
土地に瑕疵が発見されたわけですからね。但し、売主は個人でしょうから、その
事実を知り得る範囲かどうかは微妙ですので、話合いになるでしょう。

また、続行するにあたって一つ履行させて欲しいのは、既存の私設水道管を将来
どうするかです。
現在使用しているその5軒は、その全員が当該私設水道管を利用する以外に方法が
ない敷地条件ではないですよね?
ですから、仲介会社を通して売主と協力させて、その5軒の方々に「其々建替えを
行う際には、独自で引きこみを行い、最終的に全員が独自で引きこみを終えた時
点において、利用しなくなった私設水道管の撤去又はその応分の費用をナカシン
様及び転売した場合の第三者に対して支払う旨の、確約書を取り付けてもらって
下さい。その確約なくして、引き渡しを受ける事は、瑕疵を引き継ぐ事となり、
将来売却にあたり、問題となると思われますので。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がナカシン様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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この回答の相談

重要事項説明に無かった事項が判明

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/12 01:11

古家付きの土地が売りに出されていた為、更地渡しを条件にして頂き契約をする事としました。
売主様 → 仲介業者 → 買主 となります。
契約前に重要事項説明を受け、内容に同意し契約書へ押印… [続きを読む]

ナカシンさん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

重要事項説明書 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/03/12 01:44

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