対象:財務・資金調達
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
原 幹
公認会計士
-
金融機関の与信対応以外にメリットはありません
イチロウタ様、こんにちは。
ご質問の件、金融機関の与信対応以外に特にメリットはないと言えます。
商法から会社法に変わったことで最小資本金の金額が撤廃され、1円での株式会社も設立できるようになりました。(理論的にはゼロ円も可能です)
今までは資本金の大きさが会社の信用力を表す面がありましたが、現在ではその意味合いはほぼ失われています。(一方で融資審査では今でも資本金額を見るケースがありますが、この名残と思われます)
キャッシュが枯渇しない限りにおいて相当に資本金が積まれていればよいだけの話で、資本金の金額が会社の信用力を表す指標としては使われなくなっています。
また知人の方がおっしゃるとおり、資本金の金額の大きさによって税額が変化します。たとえば資本金が1,000万円超(「以上」ではないのでご注意ください)の会社の場合は「法人住民税の均等割」の金額が上がります。
たとえば福岡県であれば
・道府県民税:20,000円→50,000円
・市町村民税:50,000円→130,000円(従業員50人以下の例、市町村による)
となります。
大規模な投資をするケースなどを除き、資本金の金額を大きくすることは金融機関の印象をよくする以外に目立つメリットはないでしょう。事業規模に合った適切な資本サイズを検討することをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
法人の資本金について質問です。
未上場の法人(中小企業)が増資する意味って何なんでしょうか?
法人の資本金について質問です。
未上場の法人(中小企業)が増資する意味って… [続きを読む]
イチロウタさん (福岡県/35歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A