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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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土地は親御様の名義にされるようお勧めします

2009/02/24 16:18

masafuji 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

不動産取得に際し、相続税精算課税制度の使用が無いとのこと、

土地は親御様が購入してお父様の名義にされ、建物を共有されては如何でしょう。
その場合、建物はmasafuji様が過半になります。

全額お父様のお金で土地を購入される際には、お父様名義単独にされるようお勧めします、
建物の建設工事の開始が遅れたり、土地と建設会社が別で売り手夫々にお支払になった場合、masafuji様の名義が記載されますと、持分は贈与に該当する場合があります。

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この回答の相談

親からの援助で土地・建物を共有にする予定ですが。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/02/24 10:04

土地から購入して家を建てる事になったのですが、嬉しい事に親から2500万援助をしてもらえる事になりました。
自己資金は預貯金400万とローン2000万で、住宅取得にかかる金額は土… [続きを読む]

masafujiさん (和歌山県/32歳/男性)

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