対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
源泉徴収票を確認してください。
2009/02/20 16:47
sirokakuさん
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
民間企業の役員の方とのことですから、他に事業をしてなければ年末調整でもらっている源泉徴収票さえ見せなければとりあえずは分かりません。
その後に所得税の確定申告を行ったりすればその控え、5、6月頃になれば住民税の特別徴収通知書などですが、すべてまずはご本人の手を通るはずです。それを見せるかどうかです。
よく確認してください。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
現在、単身赴任中ですが、妻に年収を知られたくありません。方法はあるでしょうか。民間企業の役員をしています。
sirokakuさん (岐阜県/50歳/男性)
このQ&Aの回答
ご質問の件
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/20 09:56
扶養の義務を果たしていれば
阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/20 08:06
妻に年収は知られ
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/20 08:11
このQ&Aに類似したQ&A