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医療費控除について

2009/02/19 00:16

医療費控除の対象は、ご主人又はご主人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
したがって、ご主人が生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば、扶養に入っているか否かは関係ありません。
この要件を満たせば、ご主人の確定申告で両親の医療費控除を受けることが出来ます。
キーワードは「生計を一にする」と「ご主人が支払っている」というこです。

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この回答の相談

医療費控除について

マネー 税金 2009/02/18 21:12

確定申告の医療費控除について、現在主人の両親と同居をしているのですが、
両親の医療費控除を、主人の確定申告で提出はできるのでしょうか。
両親は主人の扶養には入っていません。
両親はともに年金暮らしで所得は殆んどありません。

eikomaruさん (京都府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

医療費控除 佐々木 保幸(税理士) 2009/02/19 21:46

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