対象:不動産売買
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建物のアドバイス
クリスチャン さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご質問の内容からすると“建築条件付き売り地”を購入されたのだと思われます。
この売買契約は、土地の契約をしてから3ヶ月以上の期間を定めて請負契約を締結する契約となっております。
ただ、「設計はその工務店と何回も打ち合わせをして決めるという事で融通は聞きます」と言っている割には、すでに建物価格が決まっていたりして腑に落ちない点もございます。
本来なら、仲介会社の方に建物の設計などにも関わってもらえればいいのですが、上記のような発言もございますので、建築の専門家を間にいれて打合せをされた方が良いかも知れません。
その分、別途費用が掛かってしまいますが、安心してされたいのでしたら良いかと思います。
よく新築の建売物件で、確認申請の許可がおりるまでの期間、“建築条件付き売り地”として販売してて、建物は自由設計ですといいながら、間取りの変更が全くできなかったり、土地の売買契約と建物の請負契約を同じ日に締結したりとかありますので、きちんと仲介会社の方に契約内容の確認をされることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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クリスチャンさん (大阪府/28歳/男性)
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