対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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税金と申告の件
2009/02/09 17:56
タカツバさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『ローン減税は今年度は受けれないのでしょうか?受けなくても、来年の確定申告にはいけばよいのでしょうか?』につきまして、住宅を譲渡しただけでは住宅ローン控除の適用は受けられません。
住宅ローン控除につきましては、住宅ローンを組んで自らがあるいはその家族とともに居住するための住宅を取得した場合など、特例を受けるための要件を満たしたときに適用される特例となります。
尚、ご記入いただいております居住用財産の3,000万円の特別控除につきまして、これは確定申告で行っていただく手続きとなりますが、ファイナンシャル・プランナーが税額計算や申告手続きをアドバイスすることは、残念ながら法律で禁止されていますので、有料となりますが税理士さんに相談するか、所轄の税務署に行って確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
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