対象:民事家事・生活トラブル
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既婚者との恋愛トラブルについて
ハヤシンさん、こんにち。
弁護士の水嶋一途です。
ご友人のこととはいえ、恋愛関係のトラブルでの悩みはとてもストレスのかかることだと思います。
さて、ご質問の件ですがご友人のAさんとBとの間に本当に肉体関係があったとしたならば、それはCに対する「不貞行為」となります。
この場合、Cは、Aさんに対して慰謝料請求することが可能です。
法律上の「不貞行為」(簡単にいうと浮気のことです)とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」だとされています。
夫婦はお互いに「貞操義務」を負っており、Aさんが既婚者であるBと性的関係を持つことはCに対する不法行為になります。
ハヤシンさんのご友人のケースでは、本当に不貞行為があったかどうかは分かりませんが、仮にCがAに対する慰謝料請求の裁判を起こした場合、Cの請求が認められるかは、裁判の中でどのような証拠(証人やBの発言の信用性など)が出てくるかにもよるでしょう。
可能であれば、当事者3人が集まって冷静に話し合いをすることが一番良いと思いますが、恋愛関係のトラブルですから冷静な話し合いも難しいかもしれませんね。
このような問題は、自分たちで解決しようと思うとストレスから精神的に参ってしまうことも多いと思います。
そのような場合は、Aさんも弁護士に依頼をして弁護士を通じて話をするというもの一つの手なのでご検討なさってみて下さい。
少しでもハヤシンさんとご友人のAさんのご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
はじめまして。友人からの相談を受けていますが、恋愛関係のもつれについてです。友人(A;男;既婚者)は会社の同僚女性(B)に依然、その彼氏(C)と別れたいとの相談を受けたそうです。しか… [続きを読む]
ハヤシンさん (東京都/31歳/男性)
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