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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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検討の対象となる方法です。

2009/02/08 20:49
(
3.0
)

はぐきん 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お父様の余命についてお知らせがあったとのことですが、名義変更をお急ぎになられているようですが、ご事情がおありと拝察いたします。

ただ、単なる名義変更を行いますと、複数の相続人がいらっしゃる場合には、後で、お父様の意思を確認できないため、争族となる惧れがあります。

このような場合には遺言書の作成をお勧めいたします。
その遺言書の中で、当該土地をはぐきん様に遺す旨を記載されれば、相続開始後に相続がスムースに行われます。
その際に、相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478


もし、相続人がはぐきん様お一人の場合は、相続開始後の名義変更をお勧めします。
相続と贈与では名義変更の際に掛かる、登録免許税の税率が変わりますし、相続の場合は不動産取得税が非課税になります。

もし、ご事情があり、どうしても生前贈与が必要な場合に、相続時精算課税制度の適用をご検討ください。提要の対象者は贈与者は65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子である推定相続人です。
相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503


この制度は、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する「贈与税」を支払、そのごの相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基にした相続税額から、既に支払った「贈与税」を控除することで、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

そして、複数年に0たり利用できる非課税額が2500万円あり、超えた額の20%を納税します。

国税庁HP相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm


名義変更の際の費用は、不動産の価格等により変わります。また、専門家の料金も異なりますのでお見積もりを得るようお勧めします。

評価・お礼

はぐきん さん

有難う御座いました。
参考に致します。

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この回答の相談

土地の名義変更について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/02/08 15:14

現在、一軒家に住んでおり土地が父の名義、家屋が私の名義になっております。父が余命宣告され名義を変更するよう言われてます。父は85歳私は50歳、家は住居として使っており売却する予定はありません。土地… [続きを読む]

はぐきんさん (千葉県/50歳/男性)

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