対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
虎徹さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『例えば、極端ですが、妻の借り入れを500万や1,000万としても、1%の減税は可能でしょうか?』につきまして、虎徹さんのお考えのとおり、奥様も虎徹さんど同様に住宅ローンを組むことで、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります(あくまでも今後この制度が復活すればとなります。)
尚、適用にあたっては借り入れ金額ではなく、返済期間が10年未満の住宅ローンなどは適用対象外(返済途中で10年を切ってしまっても)となりますが、借り入れ金額につきましては、500万円や1,000万円ということでは特に記載はありません。
ただし、住宅ローン控除につきましては、あくまでも所得税額控除となりますので、その点を考慮したうえで、住宅ローンの金額を決定してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
4月入居可能のマンションの購入を検討しております。
その際の、ローンの組み方について悩んでおります。
全額を私のみで借り入れると、私の年収では1%の上限までの減税には届きません。
そこで、ロー… [続きを読む]
虎徹さん (東京都/30歳/男性)
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