対象:遺産相続
回答いたします。
2009/01/29 12:44
相続時精算課税制度は、親は65歳以上、子は20才以上とされていますので、あなたから息子さんへの贈与には利用できないと考えます。
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このQ&Aの回答
回答ありがとうございました。
2009/01/29 15:49
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