対象:不動産売買
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建築条件付で土地の建物同時契約について
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ナノコン さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
建築条件付きの売買契約の場合は、原則、土地の契約から3ヶ月以上の期間を持ってして建物の請負契約を締結する契約となっておりますので、本来なら土地建物同時契約というのはあり得ない契約形式になります。
請負契約を締結するには、きちんとした平面・立面・断面図の他に、仕様書などを作成してからでないと、後々、仕様を変更しようにも対応してくれなかったりします。
また、土地建物同時契約を迫る場合は、そもそも条件付売り地ではなくて、確認申請がおりる前の建売住宅だったりします。確認申請がおりたら間取り変更などもできなくなるため、申請がおりる前に請負契約をしてしまって早めに建物の仕様を固めてしまおうとする業者もございますので十分にご注意ください。
尚、上記のような場合、後で契約書を差し替えて、土地建物契約を一本化したりします。こうすることによって、建物分の仲介手数料を取ろうという魂胆です。(通常は、条件付き売り地の場合、建物分には仲介手数料は掛かりませんので、建物分も請求されていないか確認されてください)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

ナノコン さん
藤森様
ありがとうございました。
その後、何度か打ち合わせをし、ショールームを見せてもらった上で土地契約を行いました。工事請負契約は交わさず、設計申し込みという形にしていただきました。詳しい設計書を出していただいた上で今後もじっくりと打ち合わせをしてから請負契約を行ないたいと思います。仲介手数料は無料でした。
回答専門家

- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
はじめまして。建築条件付の物件を購入しようとしているものです。近々、売買契約になるのですが、そのときに建物工事請負契約も同時にするように言われました。建物工事請負契約はプランがもっと固ま… [続きを読む]
ナノコンさん (大阪府/31歳/男性)
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