対象:住宅資金・住宅ローン
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名義変更による贈与扱いについて
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たずら さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご指摘の通り、奥さま名義の債務が無くなるというわけですから、その分は贈与扱いと見なされてしまいます。
回避策としましては、奥さまの不動産の名義も一緒に譲渡する方法があります。
ご主人様が奥様の不動産の所有分を買い取る為にローンを組む(同時にご自身のローンの借り換えもする)ことによって、住宅ローンを現在、収入がるご主人様名義一本のローンになるという方法です。
ただし、この場合、ご夫婦間の売買となってしまいますので、融資をしてくれる金融機関も限られてしまいます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
たずら さん
ありがとうございました。
ご提案頂いた方法は素人の私にはさすがに難しそうです。
気になったので再度税務署に確認して
納得の出来る答えを得ました。
正直言って、『ローン』、『連帯債務』の意味を深く考えずに契約してしまったので反省しています。
今後はもう少し勉強が必要だと感じました。
アドバイス有難うございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住宅ローンを公庫のみで借りています。
借入当時は夫婦共正社員で働いていたので、持分を1:1で妻(私)を連帯債務者としました。
2年半前より妻はパートとして働いてい… [続きを読む]
たずらさん (神奈川県/38歳/女性)
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