対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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詐欺の成否
お金を渡すときの本人の話に嘘があり、その嘘を信じてお金を渡したということなら、詐欺が成立します。ただ嘘にもいろいろあると思います。例えばまるっきりの嘘(例:俺はアメリカの大統領だから必ず返せる。)もあるし、本当半分嘘半分(たぶんご相談の件はこちらになるのではないかと思われます。)もありますので、嘘についても程度問題もあり微妙である場合もあると思います。ご相談の内容に記載のある部分に限ると、その限りで嘘はないように思われますので(例:俺が介護するとは言っていない。そのときは返すつもりがあった可能性もある。)、詐欺ではなく単なる債務不履行になるのかなと思います。あとは貸金の回収の問題となり、正攻法としては、まず債務名義(民事執行法22条、確定判決や仮執行宣言付きの支払督促など)を取得し、いつでも強制執行できるような状態にしておくことが考えられます。実際には、裁判などの法的手続にのせることによって、相手が任意に支払ってくることもあるし、あるいは相手に全く財産がない場合には債務名義を取得しても、回収できないということもあります。
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ichiro0524さん (埼玉県/38歳/男性)
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