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対象:会計・経理

質問者

おっトントンさん

有難うございます。

2009/01/12 13:10 固定リンク

大変、分かりやすい説明、有難うございます。
車の方は、教えてくださった方法で償却します。
後、開業費の方ですが、白色申告でも5年間の均等償却が
可能でしょうか?
今回、主人が独立し、私が以前会計事務所に勤めていたこともあって、
事務を担当ということになりましたが、開業して2,3年、
仕事が波に乗るまでは白色でもいいかなと、
青色申告の届出は出しませんでした。
いずれはと思っておりますが、現状はこんな感じです。

おっトントンさん ( 山梨県 / 41 歳 / 女性 )

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この回答の相談

耐用年数の過ぎた車の減価償却について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/01/10 14:38

去年、個人事業主になりました。
その際、自家用として使っていた車を、仕事用にしました。
購入から、10年以上経っている為、耐用年数は既に経過しています。
今年、確定申告するときには、… [続きを読む]

おっトントンさん (山梨県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

費用にできると思います 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/10 17:17

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