対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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逆告訴
逆告訴も告訴ですから、それなりの根拠、証拠が必要です。
あなたが納得できないのは分かりますが、相手方に何か犯罪が成立するでしょうか? 精神的苦痛だけでは犯罪にはなりません。名誉毀損罪の成立には、「公然と名誉を毀損する」という行為が必要ですが、警察へ通報・告訴することは「公然性」に該当しません。
考えられるとすれば誣告(犯罪でないことを知りながら敢えて嘘の告訴をすること)ですが、この場合、あなたも認めるように子供をトイレに連れて行く際の行動が暴行とされる可能性は否定できません。そうすると誣告も無理ということになります。
もちろん、だからといって、あなたが間違っていないと確信するならば謝罪する必要はないでしょう。
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ルート66さん (東京都/22歳/男性)
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