対象:財務・資金調達
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ユニークな質問ですね・・・
こんにちは。なかなか、あまり見かけないご質問ですね。
取締役は、「役員」ですので、給料(正しくは役員報酬と呼びます)は株主総会の決議が必要となります。したがって親会社に勝手に役員報酬を取ることは難しいでしょう。株主総会は株式、つまり議決権を持っている親会社の意のままだと思いますので。
ガソリン代、駐車場代、が「会社」の事業経費、になるかどうかという点については、ご質問は個人所有の自家用車を通勤などに使用するという前提でしょうか?
東京では土地が不足していますので自動車通勤者のために駐車場を借り上げる会社は珍しいと思いますが、地方へ参りますと、会社敷地が広く、駐車場が十分ある企業も多いのではないでしょうか。わざわざ自動車通勤のために駐車場を借り上げるケースは極めて少ないと思います。
そもそも自家用車通勤を認めることが通勤として合理的であり、そのために駐車場を借り上げることにも合理性が認められるならば、会社の経費としては認められる可能性はあるでしょうね。
個人の自宅に隣接した駐車場、それも個人が契約している駐車場代を、会社が負担した場合には、その人に対する「給与」になると思います。
また、ガソリン代についても、業務上、従業員の個人の自家用車を使用されている例は少なくなく、一定のやり方でガソリン代を負担し、会社経費としていることは珍しいことではないでしょう。
ご質問がユニークなので、ピントがややずれていたらすみません。
税務で尋ねられる質問、としては、かなり「不思議」なご質問です。
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現在3名の取締役だけで経営しており、年間売上2500万、最終利益(税は親会社が支払い)200万の最終利益(この半分を親会社が吸い上げるシステム)がある小規模会社です。吸い上げられた後の100万… [続きを読む]
取締られ役さん (愛知県/41歳/男性)
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