住宅購入資金と口座名義について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅購入資金と口座名義について

2008/12/26 08:03

くん2歳 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

一般的な回答としましては、
結婚後に貯めた貯金は、その期間の夫婦それぞれの年収に応じて案分することができます。
今回の場合、結婚後に貯めた150万円の貯金は、くん2歳さんの収入から貯めたわけで管理を奥様がされていると見てはくれます。(結婚前に貯めている100万円は、奥さまの資産になります)

また、お子さま名義の貯金ですが、これは通帳と印鑑を誰が管理しているかになります。
お子さま自身が通帳と印鑑を管理していて、自分自身で出し入れされているのでしたら、お子さまの資産になりますし、親御さんが管理されているのでしたら、親の資産になります。

贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、これは一人から受けれる贈与ではなくて、くん2歳さんが年間で受けた贈与に対する控除額になります。もし、ご両親からしか贈与を受けていない場合は、今年100万円、来年100万円なら原則、贈与税は掛からないでしょう。

詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署に必ずご確認されてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅購入資金と口座名義について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/25 23:55

はじめまして、住宅購入資金の贈与について相談させてください。


4月に総額4500万円の新築戸建を購入します。
内訳は土地2500万、建物1450万、工事諸費用400万、ローン&火災保… [続きを読む]

くん2歳さん (愛知県/33歳/男性)

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