対象:不動産売買
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せんしゅさん
ご回答ありがとうございます
2008/12/11 16:01 固定リンク
手付金については契約書に判を押す時点で支払いました。
重要事項説明については判を押す前に受けておりますがその中に地盤についての説明はありませんでした。
契約書に判を押した以上基本的には契約書に記載の通り手付金を放棄しなければいけませんが、そもそも物件自体に問題があって、契約解除に至ったのは物件の瑕疵によるものであるということを相手に言いたいのです。
ただ、それが個人的意見としてでは一蹴されておしまいだと思いますので、法的説得力を求めている次第です。
よろしくお願いします。
せんしゅさん ( 東京都 / 41 歳 / 男性 )
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