対象:年金・社会保険
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年金加入期間について
はじめまして、ami様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職日の翌日が資格喪失日になり、資格喪失日の属する月の前月までが年金加入期間です。
7月27日退職ですと7月28日が資格喪失日になります。その日が属する月は7月なのでその前月の6月までが厚生年金保険加入期間になります。結果、7月分は未納になります。
通常社会保険料は翌月の給与から控除されますので、7月分給与から控除された社会保険料は6月分ということになります。
年金は月単位ですので日割り計算はしません。たとえ1日でも1ヶ月分の支払が必要になります。納得できないかもしれませんが。
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この回答の相談
年金の支払いについて疑問があるのですが、昨年7月27日に会社を退職し一年間語学留学で日本を離れました。留学中は住民票を抜いていましたが、帰国後10月始めに国民年金の加入手続きに行ったところ退職を… [続きを読む]
amiさん (神奈川県/31歳/女性)
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