対象:離婚問題
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親権と監護権を分属させている場合の親権者変更
vitaさん
こんにちは、行政書士の阿部マリです。
親権者の変更は、「子の利益のために必要がある」場合に家庭裁判所が認めます。
当事者間が親権者変更に合意していれば調停により変更することもできます。
また、親権者の変更は、親族からの申立も認められています。
離婚後の親権者変更は、双方の事情の比較考慮となりますので、監護実績を踏まえて、変更すべき事情の有無が検討されます。
具体的な基準は明らかではなく、解釈に委ねられています。
親権と監護権を分属させて離婚を成立させた後、母親が監護者として子どもを養育監護してきたケースで、母親が親権者変更を申立てて認められた審判例があります。(大阪家昭50.01.16審)
この理由の一つに、「子の氏の問題で同居生活上支障をきたし」ていることが挙げられています。
本来、親権と監護権を分属させた場合には、双方が親として子どもに関わるために、意思疎通が取れていることが必要です。
離婚をしても双方が親として子どもにとって最善の方法を合意の上決めることができるとよいですね。
阿部マリ http://abe-jim.com/
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私は4歳の娘がいます。2007年4月に調停離婚しました。親権者は元主人、監護者は私ですが、元主人の意向で調書には記入されていないものの子供が成人するまで私の両親の元で子供を育てるようにという… [続きを読む]
vitaさん (東京都/78歳/女性)
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