対象:遺産相続
生前(相続開始前)の遺留分の放棄について。
takayukimayuさん、はじめまして。
行政書士の菊池浩一です。
まずはご結婚おめでとうございます。
ご結婚に際して、遺留分のお話はたまにございます。
ご相談の結論としましては、
生前の遺留分放棄は難しいと考えます。
なぜか。
法律手続き上、
遺留分を有する相続人(未来の旦那さま)は、
相続の開始前(被相続人であるtakayukimayuさんが生前中)に、
家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することはできます。
(申立先は、akayukimayuさんの住所地の家庭裁判所。)
ただし、
実際のところ、家庭裁判所の許可を得ることは難しいです。
専門用語になりますが、家庭裁判所の許可は、
◇遺留分の放棄の真意性がある(誰かに強要されていないか)とか、
◇遺留分権利者が遺留分を放棄することに客観的合理性がある場合
(遺留分権利者が既に多額の生前贈与を受けている場合や、
遺留分権など必要としない十分な資力がある場合等)
といった要件を充たした時になされます。
ですので、これから結婚生活を開始して共有財産を築いていく今回の
ケースで許可されるかは正直なところ微妙なラインだと思います。
もし、現在の分譲マンション、有価証券等を、
親と姉妹に残したい、ということでしたら、その旨を記載した
「公正証書遺言」をおすすめします。
遺言の中のメッセージに、夫に遺留分放棄をお願いしておくのです。
メッセージですので、法的な効力はないですが、
夫婦関係が良好であれば、そのメッセージを尊重してくれるでしょう。
takayukimayuさんは、きっと余分な争いがないようにと
ご配慮されているのだと思います。
もしそうでしたらなおさら、未来を築く大切なお相手と
遺留分の放棄を話し合うよりも、
ご自身の方でできることを考えて、その思いを
旦那さんに伝えておくことが大切だと思います。
詳細がわからないため大枠のお話になりました。
もしわからないことや具体的に聞きたいことがありましたら、
直接ご相談頂ければ、幸いです。
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来年に結婚することが決まりました。現在、私には分譲マンションといくらかの現金と有価証券があります。 これらは、結婚する前に取得したものですので、私の身に何かあった場合には、親と姉妹に残したいと思っ… [続きを読む]
takayukimayuさん (愛知県/32歳/女性)
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