対象:住宅資金・住宅ローン
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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離婚時の名義変更
2008/12/02 17:19
お父様からの借金には贈与税はかかりません。ただし、きちんと金銭消費貸借契約書などを作成し、定期的に返済しなけければ、事実上の贈与とみなされ課税されることもありますので注意が必要です。
さて、今回のケースでは大きく分けて3通りの方法が考えられます。
1.お父様から借金をして奥様が買取る
2.お父様が買取る
3.相続時精算課税制度を利用する
1.の場合には前述のとおりですが、2.では名義はお父様になります。どうしても奥様の名義にしようとするとしたら、3.の方法も選択肢として検討できるでしょう。
なお、対象物件の価格次第では、離婚にともなう財産分与等を利用したほうがいいかもしれませんし、
お父様の持っている財産等によっては、相続時精算課税制度を利用しないほうが良い場合もあります。
一度、専門家に相談してみましょう。
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