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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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ご意思に沿う方法として遺言書の作成をお勧めします

2008/11/30 21:10

県 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご事情がお有りのご様子ですので、手続等を記述します。

ご意思を残されるのは、遺言書として残されればある程度の遺産を、妹さんのお子様に残すことが出来ます。後述の本のコラムを参照ください。

遺言書の作成は通常下記の3通りの方式になります。

公正証書遺言は本人が公証役場に出向き、本人が口述し公証人が筆記して作成します。証人が2人以上必要になります。本人、公証人、証人が遺言書に署名捺印をします。
原本を公証人が保管しますから紛失や改ざんの心配も無く、家庭裁判所の検認も不要ですので、確実にご意思が伝わります。但し、費用が掛かります。

自筆証書遺言は本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名等を書き押印します。全て自筆で書く必要があります。費用も掛からず何時でも作成できますが、紛失や改ざんの心配と、方式の不備や内容が不完全の場合は有効になりません。また家庭裁判所の検認という行為が必要になります。

秘密証書遺言は本人が遺言書に署名押印の後遺言書を封じ同じ印で封印します。その上で公証人の前で本人が住所指名を記し、公証人が日付などを記入します。この場合はワープロ、代筆も課です。

県様が死亡された場合、法定相続人は配偶者とお子様になります。
将来相続開始時点で配偶者が居ず、前妻の元に残されたお二人のお子様以外にお子様が居ない場合は、法定相続人はお子様二人になります。

この場合、お子様お二人の法定相続分は2分の1ずつになり、その遺留分は法定相続分の2分の1になります。この部分は実のお子様に残されるようお勧めします。

詳しくは下記を参照ください。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

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この回答の相談

私の遺産の行方

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/11/30 16:31

私は離婚しています。子供2人は前妻の方にいます。遺産を死後子供でなく、実の妹とその子供にすべて託したいと思っています。前妻も承諾済みですが、私の生きているうちに死後効力のある証明する書類は作れますか?私の子供はまだ小学生です。

県さん (愛媛県/34歳/女性)

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