対象:不動産売買
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申込金と手付金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、手付金を支払う前に重要事項の説明は受けられたでしょうか?
もし、まだ説明を受けていないで金銭だけ先に支払っている場合は、この金銭は預かり金として扱われ、契約をしなければ返還しなくてはなりません。
契約行為が法に則ってされていれば、手付金の返還は難しいものがあります。
今回のように、契約までに至っていない場合は金銭は返還されると思います。
もう少し具体的な状況が分かれば詳しい回答ができるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです
。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
ご回答を宜しくお願い致します。
今週の火曜日(11/25)に約二百万の申込み金と手付け金(物件価格5%未満)を送金したが、契約の直前に売主のM社が倒産することになりました。契約をしないまま、お金を送金した場合、全額を取り戻すことが可能でしょうか?
Y/東京都/男性/三十代
Seanさん (東京都/28歳/男性)
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