対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養家族の認定について
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はじめまして国税清子様 FPの山宮と申します。
ご質問のお母様を健康保険の扶養に入れる件ですが、収入要件は個人年金と公
的年金の収入と併せても180万未満なので第1の条件は満たしています。
ただ、次のお母様の収入が国税清子様の収入の1/2以下という基準が満たされて
いないこととなりますね。
ところで、会社の健康保険組合では扶養の認定基準の詳細が組合ごとで異なる
ことがあります。一度健康保険組合に以下の確認をしてみて下さい。
個人年金の収入の基準について、個人年金の額をそのまま収入とみなすのが一
般的な取り扱いのようですが、念のため確認してみましょう。
所得税のように必要経費を引いた所得で見てもらえれば問題なく扶養に入れる
ようになります。
それから、1/2の基準も組合によっては、概ね1/2以下のようなところもありま
すので念のため確認してみましょう。
次に国民健康保険料ですが、一般的には所得割、均等割、平等割の3種類があり
ます。
所得割は前年の所得に対して所定の率を掛けたもの
均等割は世帯の被保険者数×所定額(役所が決めた一律の定額)
平等割は一世帯あたりに割り当てられた金額(役所が決めた一律の定額)
介護保険料も同様な基準で決定されます。
なお、保険料は各市町村ごとで基準が異なりますので、居住地の役所で試算し
てもらってください。(あるいは役所のホームページに保険料の計算方法を載
せているところもあります。)
評価・お礼
国税清子 さん
山宮先生、ありがとうございました。
残念ながら社会保険の扶養家族には入れなくなりましたが、いろいろと勉強させていただきありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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