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対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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管轄の税務署に確認ください。

2008/11/18 11:20

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

管轄の税務署にご相談ください。親切に教えてくれます。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
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この回答の相談

住宅減税の摘要について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/11/18 00:55

12月中旬に鍵の引渡しをするマンションを購入しましたが、12月末に引越および水道、電気の変更を済ませてから、しばらくの間、実家に帰るつもりです。新居には1月上旬に住む予定の為、住民票の転移届けは、実… [続きを読む]

無知な若輩者さん (神奈川県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/20 22:55

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