対象:民事家事・生活トラブル
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敷金は原則として法律上当然に返還されます。
kanasoさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
民法上「敷金」について定義はありませんが、「敷金」とは、賃貸借契約における未払賃料などがある場合には敷金から当然に未払賃料に充当され、未払がない場合には賃貸借契約終了時に全額返還することを約束して授受される金銭のことをいいます。
すなわち、貸主に対する未払債務がなければ、賃貸借契約終了時に法律上当然に全額返還されるべきものです。
kanasoさんの場合には、月極駐車場ですから通常の借家と異なり退去時の原状回復などは通常は考えられないと思いますから、駐車場代の未払いさえなければ敷金の全額返還を求められると思います。
もし貸主が返還を拒むようであれば、少額訴訟という簡単な裁判手続がありますので利用することを考えるといいでしょう。
少額訴訟については、印鑑と契約書などの関係すると思われる書類を持って最寄りの簡易裁判所に行けば、申立の仕方について相談に乗ってくれ、その場で申立書を作成することもできると思います。
少しでもkanasoさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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この回答の相談
月極駐車場を契約の際、敷金1ヶ月分を払いました。
契約書どおり1ヶ月前に退去の連絡をし、最終支払いの際「敷金の精算をしてください」と言ったら敷金なんて返ってこないもんだよ。と言われました。
契約書には、敷金の精算について書かれてません。
敷金を返してもらうために効力のある法律はないのでしょうか。
kanasoさん (東京都/30歳/女性)
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