遺族年金は所得税の非課税
2008/10/23 15:47
初めまして、税理士の丸山です。
遺族年金は所得税法上の非課税所得です。
従ってお母様は、所得がないことになりますから、扶養親族ということになります。
会社にはそのように報告してください。
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この回答の相談
生計を共にする遺族年金のみの母親と同居しております。
年齢は65歳になりますが、扶養家族にした方がよいのでしょうか?
また、その際の手続きはどのようにするのですか?
会社にて年末調整確認が来ております(扶養状況)
ismさん (神奈川県/35歳/男性)
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