同居老親になります。
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初めまして、税理士の丸山です。
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は、色々な物議を醸し出しているようですが、所得税法上の同居老親は、今迄通り70歳以上の同居している扶養親族ですから、年調の際にはそのように報告してください。
問題は、年金から天引きされる保険料です。
介護保険料の場合は、否応なく年金から天引きされましたから、年金収入が年間70万円程度の所得のない人からもその年金から引かれました。その保険料を、その年金受取人を扶養する者の社会保険料控除の金額に入れることはできませんでした。
後期高齢者医療制度の場合は、ある一定の要件を満たせば、両親の保険料を、その両親を扶養する子供の預金口座から引き落とすことができ、子供の社会保険料控除の中に両親分の保険料を入れることができます。
年金から天引きされてしまえば、その年金受取人以外の者の社会保険料控除にはなりません。
社会保険料控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、控除が受けられますから、年金からの天引きではなく、世帯主や配偶者の口座振替ができるのであれば、かなり節税になると思います。
評価・お礼
dmc2669 さん
回答は予想通りでしたが、補足として子供の社会保険料控除の中に両親分の保険料を入れることができるという新たなことがわかりました。
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この回答の相談
後期高齢者医療制度により75歳以上の親を健康保険の扶養に入れることはできないですが、年調の同居老親の考え方はどうすればいいのですか。
日常生活をともにしている場合は該当すると思いますが会社へ提出する扶養控除等異動申告書には記載しても良いということでいいのでしょうか。
dmc2669さん (埼玉県/43歳/男性)
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