103万円が条件ですね。
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親の今年中の合計所得が38万円以下であれば扶養控除の適用があります。その4カ月分の収入が、給与であれば103万円未満が条件になります。
年金については公的年金控除というものを差引いた後で所得を計算しますので、年金収入が120万円でしたら公的年金についての所得(雑所得)はありません。
評価・お礼
猫バス さん
ご回答ありがとうございます。
収入があって年金をもらっている場合、扶養になれるかどうかの疑問がやっと解決しました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
こんにちは。
71歳の同居の親を今年度の年末調整で扶養に出来るかどうか教えて下さい。
今年の4月まで働いていたので、本年度は4ヶ月分の所得がありました。この場合、所得合計が103万を超… [続きを読む]
猫バスさん (神奈川県/35歳/女性)
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