まちまちさん
国外にいる間の住民税について
2008/10/19 11:58 固定リンク
とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。
補足で質問させていただきたいことが1点あります。
21年1月1日時点では確かに国外にいるのですが、その期間は20年11月上旬〜21年4月上旬までの5か月間です。こういった場合でも、21年度(21年4月から22年3月分)の住民税は、まるまる払わなくてもよいのでしょうか?
まちまちさん
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この回答の相談
9/30に会社を退職し、10/15に市民税・県民税納税通知書が奈良県から送付されてきました。
<質問1>自分が今まで会社で天引きされていたのは「住民税」という名目ですが、この請求が「住民税」に… [続きを読む]
まちまちさん
このQ&Aの回答
住民税の
佐々木 保幸(税理士)
2008/10/18 23:41
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