株と投資信託、FXの損益の通算 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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株と投資信託、FXの損益の通算

2008/10/18 18:03
(
5.0
)

*投資信託の損失
投資信託は公社債投資信託と株式投資信託に区分されます。(債券中心に投資する投資信託であっても、その多くは株式投資信託として商品設計されています。)
公社債投資信託の分配金(利子所得)は源泉分離課税のため、20%の源泉徴収で納税が完了し確定申告はありません。
株式投資信託を換金した場合の利益(譲渡所得)については、銀行や証券会社の買取りとした場合は上記の株式を売却した場合と取り扱いは同じで、株式の売却損益(譲渡所得・譲渡損失)と通算できます。
運用会社の解約とすると解約による利益は配当所得として源泉徴収されます。この利益は配当所得のため、他の株式や投資信託の損失(譲渡損失)と通算できません。来年以降は税制改正により解約も売却とみなされますので株式の売却損益と通算できます。

*FXの損失
FXから発生した確定売買益(スワップ損益を含む)は、雑所得として総合課税の対象となります。
FXから生じた損益は、総合課税の雑所得の範囲内で合算できます。株式・投資信託の売買から生じた損益とは通算できません。

評価・お礼

ちゃれんじゃー さん

佐々木先生

ご丁寧に解説をいただき、頭の中がクリアになりました。
お忙しいなかご対応をいただき、ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

質問させていただきます。

本当に基本的なことなんですが・・・

確定申告の際、株の売却益と投資信託の売却損、FXによる損失は通算できますでしょうか?

ちゃれんじゃーさん (神奈川県/42歳/男性)

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