パート勤務で年収は扶養控除内の103万円ギリギリの主婦です。
昨年、投資信託で損失と利益と両方が出ました(特定口座・源泉徴収あり)
金融機関はすべてバラバラで、トータルするとマイナスよりもプラスのほうが多い状態です。
例えば、利益が100万、損失が100万(通算すればプラスマイナス0円)といった組み合わせの一部の金融機関のみの取引を確定申告することができるのか?
また、こうすると、投資での利益は私の所得としてみなさず、主人の配偶者控除には関係はないということでよいのでしょうか?
それとも、通算される前の利益100万が所得とみなされ、昨年の私の所得は203万ということで主人の配偶者控除は適用にならなくなってしまうのでしょうか?
質問が分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いしたします。
補足
2009/02/02 18:22ありがとうございました。
モヤモヤしていたものがスッキリ解決です。
デルデルさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
解約の方法は?
デルデルさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
投資信託の損益通算ですが、利益を出したほうを『買い取り請求』ということで解約したのであれば、損益通算は可能です。
もし、通常の『解約請求』でしたら、損失との損益通算は認められません。
また、全ての特定口座を確定申告する必要はなく、自分にとって都合のよいものだけをチョイスして申告することもできます。
損益通算が可能でしたら、合計所得金額は、100万円の利益と100万円の損失なら『ゼロ』になります。
解約をどの方法で行ったのかをご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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デルデルさん
ご回答ありがとうございます
2009/02/03 17:31 すみません、もう少し教えてください。
解約は、すべて「買取」でしたので損益通算は可能ということですね。
一番心配なのは、損益通算前の利益が(ここでは100万円)合計所得金額に上乗せされてしまわないか?という点でした。
引っかかっていたのは、こんな話を聞いたからです。
今年出た損失100万を繰越(3年間有効)した場合、翌年利益が100万出たので損失繰越分で翌年の利益を相殺しようしたとき、利益100万損益100万なのでやはり投資による所得は0円。と思っていたのですが、相殺する前の利益100万円が合計所得に上乗せされ、配偶者控除から外れるという話です。
同じ年の損益通算なら、利益と損失の差し引き後の金額が合計所得金額に上乗せ。
損失繰越を使った場合は、翌年出た利益(利益と損失を差し引きする前の金額)がそのまま合計所得金額に加算になるということでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
デルデルさん (埼玉県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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