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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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検認に臨まれる前に参考資料をお読み下さい

2008/10/15 17:07

rita2008 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状や加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
従いまして、相続人のお一人なので検認に立ち会われるようお勧めします。
詳しくは下記のページを参照下さいhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html

但し、相続に関しましては、お父様の資産の全体を把握されてから、先方の要望に対応する必要があります。
例えば遺言書が遺されていても、全て遺言書通りにする必要はありません。

rita2008様には、相続財産に関し法定相続分と遺留分という権利があります。もし、遺産を相続されるお気持ちがある場合には、それなりの手続きがあり、正当な立場から要求が出来ます。
また、財産を放棄される場合でも手続きがあります。

これらの文言や手順は下記を参照のうえ、ご親族・法律事務所の方にお会いになるようお勧めします。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191

以上参考になれば幸いです

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この回答の相談

突然の通知

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/15 16:04

はじめましてこんにちは。

先日、法律事務所から突然通知が届きました。
内容を確認してみたところ、実の父親が亡くなり遺言書が見つかったので連絡がほしいとの内容でした。

実は私の父と母は私が赤ん坊のころ離婚… [続きを読む]

rita2008さん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

落ち着いて冷静に対処しましょう 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/15 16:59
検認に立会うまえに 2008/10/16 22:34
検認に立会う前に 2008/10/16 22:37

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