対象:遺産相続
落ち着いて冷静に対処しましょう
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こんにちは、rita2008さん。
コンサルタントの若宮光司です。
突然の連絡でさぞ驚かれていることと思いますが、ここは冷静に対処しましょう。
法律事務所にお願いするのは全容がわかってからでも遅くはありません。
まず、
>遺言書には、「現在の妻(名前)とその娘(名前)に土地家屋の一切の権限を譲ります。」
<
遺言書通り進めても良いか?の確認ですが、これだけを見せられても判断出来ませんね。
土地・建物だけが財産というのも変です。遺言書の内容を尊重してあげたとしても、他の財産をどうするかは相続人である3人(遺言書に登場する2人とrita2008さん)で話し合って決めることになり、決まった内容を土地・建物も含めて『遺産分割協議書』という書類に記載して相続人3人全員の署名・実印の押印が必要となります。
そう、rita2008さんは相続人の一人なのです。
法定相続分は1/4。最低の権利がその半分1/8『遺留分』としてあるのです。
その権利を主張するかどうか?rita2008さんが決めなければいけません。
>家庭裁判所から遺言書検認の立会いの通知書が届きました。
<
このことからすると『公正遺言書』ではなく『自筆証書遺言』です。その内容を家裁の検認手続の前にコピーがあるということは亡くなったお父様が封印した『自筆証書遺言』とは別にコピーを取っていた可能性が高いです。(コピーと同じ内容なのかは立会してみなければわかりませんが)
検認立会はいたって事務的ですので心配いりませんので立ち会うようにしましょう。
(この時点でお父様の後妻さんと子どもさんに対面することにはなります)
家裁での立会のからしばらくたって、すべての財産・債務について弁護士から連絡があるはずです。
その内容を十分理解して、ご自分の主張もハッキリと伝えて3人が納得できる話し合いをしてください。
納得いかないものには署名・捺印しないようにしましょう。
評価・お礼
rita2008 さん
若宮先生
こんばんは。
この度は本当にありがとうございました。
若宮先生のおかげで検認に行く勇気が出ました。
検認の後、むこうの家族と弁護士さんと4人で会うことになりました。
また困ったことがあったら相談するかもしれません。
お忙しいと思いますが、よろしくお願い致します。
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