ただの預け金ですので贈与にはならないでしょう。
2008/10/15 11:28
一時的に親族の口座に預入れて、帰国後に同額をJosef_k_jpさんの開設した口座に移せば、贈与にはならないでしょう。親族の口座に預けておく期間はできるだけ短くしておく方が好ましいですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
現在海外在住ですが、ここ何ヶ月かでこちらでの暮らしを引き上げ日本に帰国予定です。
最近の急激な円高のためこちらの外貨での預金を外貨のまま移したいのですが。日本の外貨預金口座は当人が日本在… [続きを読む]
Josef_k_jpさん (神奈川県/37歳/男性)
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